憲法改正

今度の選挙によっては憲法が改正されることもありうる?!
と、考えている人が結構いるらしい。
いちおう、憲法はその改正についてどう書いているが読んでおこう。

第9章 改正
第96条【改正の手続,その公布】

(1)この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。

(2)憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。

ふーん。3分2以上か。そして、国民投票
憲法がそのとき、たまたま議員になった人(今回の選挙がいい例)
で改正されたりしたらたまりません。
やっぱり、自民党に入れるのは不安になってきたよ。